家族が亡くなった後には、葬儀の準備から各種の公的手続き、相続や税金に関する対応まで、多くの手続きを短期間で進める必要があります。中には期限が設けられているものもあるため、全体の流れを把握し、優先順位をつけて進めることが大切です。本記事では、手続きを分かりやすく整理し、チェックリスト形式で紹介します。
親・家族が亡くなって7日以内に行わなければいけない手続き
親や家族が亡くなった直後は、短期間のうちに多くの手続きを進める必要があります。特に初七日までの間は、法的な期限がある手続きも含まれているため、流れを把握して優先順位をつけて対応することが大切です。ここでは、死亡直後から初七日までに行うべき主な手続きを、順を追って解説します。
死亡診断書・死体検案書の受け取り(すみやかに)
まず最初に行うのが、死亡を証明する書類の受け取りです。病院で亡くなった場合は、医師から「死亡診断書」が発行されます。一方、事故や突然死などの場合には警察へ連絡が必要となり、検視後に「死体検案書」が作成されます。これらの書類は、その後のすべての手続きの基礎となる重要な書類です。通常は死亡当日または翌日に受け取ることができますが、各種手続きで提出を求められることが多いため、あらかじめ複数枚コピーを取っておくと安心です。
死亡届の提出と火葬許可証の受け取り(7日以内)
死亡診断書または死体検案書を受け取った後は「死亡届」を作成し「火葬許可申請書」とともに市区町村役場へ提出します。この手続きは、死亡を知った日から7日以内に行う必要があり、期限を過ぎると5万円以下の過料が科される可能性があります。提出先は、亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のいずれかの役所です。手続きが完了すると「火葬許可証」が交付され、これは火葬を行う際に必要不可欠な書類となります。
なお、葬儀社がこれらの手続きを代行してくれる場合も多いため、事前に相談しておくと負担を軽減できます。
訃報の連絡(すみやかに)
訃報の連絡は、できるだけ早く行うことが重要です。確実に伝えるためには電話での連絡が適しています。あらかじめ連絡先リストを作成しておくと、漏れなくスムーズに対応できます。特に故人と親しかった方には優先的に連絡し、まずは逝去の事実を伝えましょう。
その後、葬儀の日程や場所が決まり次第、改めて詳細を連絡します。それ以外の関係者には、訃報と葬儀案内を同時に伝えるケースが一般的です。
葬儀社への連絡と打ち合わせ(すみやかに)
葬儀を円滑に進めるためには、葬儀社への連絡と打ち合わせを早急に行う必要があります。事前に葬儀社を決めていない場合は、病院から紹介を受けるか、自分で探して速やかに依頼しましょう。打ち合わせでは、葬儀の形式や日程、費用、参列者の範囲などを決定します。また、前述の死亡届や火葬許可証の提出を葬儀社が代行することも多いため、どこまで任せられるのか確認しておくと安心です。
親・家族が亡くなって14日以内に行わなければいけない手続き
葬儀が終わった後も、故人に関するさまざまな公的手続きを速やかに進める必要があります。中には期限が短く設定されているものもあり、対応が遅れると不利益や過料の対象となる場合もあるため、注意が必要です。ここでは、主な手続きを項目ごとに整理して解説します。
年金受給停止の手続き(死亡後10日または14日以内)
故人が年金を受給していた場合は、速やかに年金事務所または年金相談センターへ連絡し、受給停止の手続きを行います。これは、不正受給を防ぐために重要な手続きです。厚生年金の場合は死亡後10日以内、国民年金の場合は死亡後14日以内に届け出が必要です。提出先では「年金受給権者死亡届(報告書)」や年金証書、死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書のコピーや戸籍抄本など)を提出します。
なお、マイナンバーが年金記録に登録されている場合には、死亡届の情報が連携されるため、原則として個別の手続きが不要となるケースもあります。ただし、未支給年金の請求については別途申請が必要です。
健康保険資格喪失の届出(死亡後5日または14日以内)
故人が加入していた健康保険についても、資格喪失の届出と保険証の返却が必要です。加入していた保険の種類によって手続き先と期限が異なります。国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は、市区町村役場にて死亡後14日以内に手続きを行います。一方、健康保険(会社の社会保険)の場合は、年金事務所などを通じて5日以内に手続きが必要ですが、実際には勤務先の会社が退職手続きと合わせて対応することが一般的です。
介護保険資格喪失の届出(死亡後14日以内)
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合には、介護保険の資格喪失手続きも必要です。これは、住民票のある市区町村役場で行います。提出には介護保険証や資格喪失届が必要となり、期限は死亡後14日以内です。介護保険サービスを利用していた場合でも、この手続きを行うことで正式に資格が終了します。
住民票の世帯主変更届(死亡後14日以内)
故人が世帯主だった場合には、同居している家族が新たに世帯主となるため「世帯主変更届」を市区町村役場へ提出する必要があります。こちらも死亡後14日以内が期限となっており、遅れると5万円以下の過料が科される可能性があります。なお、死亡届の提出により故人の住民登録は自動的に抹消されるため、別途の抹消手続きは不要です。世帯の状況に応じて、速やかに手続きを行うことが重要です。