葬儀は大切な人を見送るための重要な儀式ですが、費用の準備が間に合わず、不安を感じる方も少なくありません。実際に、葬儀費用の支払い方法や資金の工面に悩むケースは珍しくないでしょう。この記事では、葬儀費用が支払えない場合の主な対処法をはじめ、公的な支援制度や利用できる資金調達の方法について詳しく紹介します。
葬儀費用の相場はどのくらい?
葬儀には、故人の搬送や安置、通夜、告別式、火葬といったさまざまな工程が含まれるため、想像以上に費用がかかることがあります。事前に費用の内訳や相場を把握しておくなら、急な出費に備えやすくなります。ここでは、葬儀費用の平均額と主な内訳について解説します。葬儀費用の平均額
2024年に実施された調査によると、葬儀にかかった平均費用は118万5,000円とされています。ただし、この金額には僧侶などの宗教者へ支払うお布施は含まれていません。そのため、宗教形式によってはさらに10万円以上の費用が必要になる場合があります。
葬儀費用の主な内訳
葬儀費用は、大きく「基本料金」「飲食費」「返礼品費」「宗教者への謝礼」に分けられます。平均額は、基本料金が75万7,000円、飲食費が20万7,000円、返礼品費が22万円です。宗教者への費用は宗派や地域、お寺との関係性によって異なります。
基本料金に含まれるもの
基本料金には、式場や火葬場の利用料、祭壇や棺などの葬祭用品費、スタッフの人件費、ご遺体の安置に必要なドライアイス代、寝台車や霊柩車による搬送費などが含まれています。葬儀費用のなかでも大きな割合を占めるため、事前に内容を確認することが大切です。葬儀費用が払えない場合の対処法
葬儀費用は決して安いものではなく、突然の出来事によってじゅうぶんな資金を準備できないケースもあります。しかし、支払いが難しい場合でも利用できる方法はいくつかあります。状況に応じて適切な対処法を選ぶなら、経済的な負担を軽減しながら葬儀を執り行うことが可能です。
故人の死亡保険を活用する
故人が生命保険に加入していた場合は、死亡保険金を葬儀費用に充てられます。まずは保険証券や契約内容を確認し、加入している保険会社へ連絡しましょう。死亡保険金は、受取人による請求手続きが完了すれば、一般的に1週間前後で支払われることが多いです。ただし、保険金請求には戸籍抄本や印鑑証明書などの書類が必要となるため、葬儀費用の支払期限に間に合うよう早めに準備を進めることが大切です。
親族で費用を分担する
葬儀費用は喪主や施主が負担することが一般的ですが、法律上、必ず特定の人が支払わなければならないという決まりはありません。そのため、費用負担が大きい場合は、親族同士で話し合い、分担して支払う方法も有効です。事前に負担割合や支払方法を決めておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。無理に一人で負担しようとせず、家族や親族に相談してみることも重要です。
葬儀ローンを利用する
まとまった資金を用意するのが難しい場合は、葬儀ローンの利用も選択肢のひとつです。葬儀ローンは、葬儀社と金融機関が提携して提供していることが多く、葬儀の打ち合わせ時に申し込みできるケースもあります。審査が比較的早く、分割払いにできるため、一度に大きな金額を支払う負担を軽減できます。ただし、ローンには金利や手数料が発生するため、最終的な支払総額は増える点に注意が必要です。
また、僧侶へのお布施など現金で直接支払う費用には利用できない場合があります。
葬儀費用を補うために利用できる制度
葬儀費用の負担が大きく、支払いに不安を感じる場合は、公的な制度や給付金を活用できる可能性があります。制度によって対象者や申請方法は異なりますが、利用することで経済的な負担を軽減できるため、条件に該当するか確認しておくことが大切です。遺産分割前の相続預金の払い戻し制度
故人の預貯金は通常、相続財産として扱われるため、相続手続きが完了するまで自由に引き出すことはできません。しかし相続預金の仮払い制度を利用すれば、遺産分割が終わる前でも一定額まで預金を払い戻してもらえます。こうした制度は、葬儀費用や当面の生活費など、急な支出に対応するための仕組みとして活用できます。ただし、故人に借金なといった負債がある場合は、利用方法によって相続放棄に影響する可能性もあるため、事前に専門家へ相談することが望ましいといえます。
生活保護受給者向けの葬祭扶助制度
故人または遺族が生活保護を受給しており、一定の条件を満たしている場合は、葬祭扶助制度を利用できる可能性があります。この制度では、自治体が葬儀費用を負担するため、自己負担を大幅に軽減できます。対象となる葬儀は、通夜や告別式を行わず火葬のみを実施する形式が基本です。利用を検討する場合は、担当のケースワーカーや市区町村の福祉課へ相談してみましょう。
国民健康保険・後期高齢者医療保険の葬祭費
故人が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合、葬儀を行った人は葬祭費を申請できます。支給額は自治体によって異なりますが、富山県では葬祭費3万円、埋葬費5万円支給されます。申請先は故人の住民票があった市区町村役場で、葬儀を行った日の翌日から2年以内に手続きを行う必要があります。期限を過ぎると受給できなくなるため、早めの申請を心がけましょう。
社会保険の埋葬料制度
故人が会社員や公務員として社会保険に加入していた場合は、社会保険から埋葬料が支給されることがあります。対象となるのは、故人によって生計を維持されていた遺族で、支給額は原則として一律5万円です。また、遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った人が申請できる場合もあります。加入していた健康保険組合によっては、独自の付加給付が用意されていることもあるため、詳細は各健康保険組合へ確認するとよいでしょう。